周知義務の適正実施とは

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私の身の回り(職場)で、どうも気になっているのだが、社員全体に、周知義務のある情報を、単に、社内イントラのWEBサイト(ホームページ)へ掲載しただけで、周知義務を責務を果たしたと、誤解しているような使い方が行われているように感じられる。特に、法律的に民事、刑法に、エスカレーションする可能性のある情報(些細なことから教育も含めて)の周知義務に関して、これでは、全く以って、よろしくないと考えられるのである。周知義務に関しては、例えば、品質保証で最小されると同様の向上サイクルが成されていることも、責務を果たす必須の条件であり、日々、100%の社員がその情報を周知する努力を、会社(組織)が行っていたかが、問われるのである。
つまり、結果論的に、社会的に審判されるときに、1社員(その社員が会社の規則違反としても)が、周知されているべき情報を知らないと発言(発覚)した時点で、その組織の義務違反の責務を問われることが必至であろう。もちろん、会社は、その社員へ、規則違反に対する罰を与えるだろうが、これとは、全く以って、別の問題となるのである。
基本的に、WEB(ホームページ)は、情報周知のいち手段であって、全てではないということで行わないと、組織として、努力していることにならないばかりか、将来に対するリスクをも蓄積する結果となって、全くもって、よろしくないと現状を判断せざるおえないだろう。
まとめとしては、皆様の職場におかれましても、まあ、ある意味、お役所仕事(形骸化)しているようなものは、将来へのリスクを、蓄積して限りなく高くする災害リスクと考え、誠意を以って対処されることをお薦め致します。

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