個人情報の範囲
どうも、英語で言うところの「プライバシ保護」を、「個人情報保護」などと対応付けたことから、少々、不具合が起こっている、もしくは、起ころうとするかもしれないと感じています。感覚的に、「プライバシ」は、「個人情報」の一部に位置付くと感じている訳で、、、
懸念しているのは、プライバシが話題になる前から、犯罪の問題として、決済情報の漏洩や不正利用というものがあった訳で、これは、面白いことに、不正利用する犯人にとって、それが本人を特定する情報である必要はなく、銀行口座やクレジットかどー決済の許可が得られる情報かどうかのみが、重要であろう。つまり、この手の問題と、本来のプライバシ情報の保護が、一般人によって、ごっちゃに考えられてしまうと、どうも不具合が出てくるのではないかと、感じている訳です。現時点の個人情報保護法は、あくまでも、「プライバシ情報保護」を目的にしていると思われますので、これで、直接的な金銭的被害の発生の危険性のある決済情報の管理などを、ごっちゃにされると、大分、迷惑かもしれない。やはり、「個人情報保護」というよりは、カタカナで、「プライバシ情報保護」とうたった方が、良いとも感じています。また、以前から、このブログで書いてますように、「犯罪」対「防犯」、「過失」対「管理」の対応関係を、明確化して、それぞれ、誰が、どれに注力すべきか、バランスのある判断を、お勧め致します。
そういえば、最近、耐震強度偽造のニュース・メディアで、「改ざん」、「偽造」、「虚偽」に使い方も、なんか混乱しているように思える。妙な新らしい言葉を作るのは、良いけど、生きている言葉を、誤った使い方をされると、収拾もつかないよね。
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