酒帯運転幇助行為の対象者
最近、交通安全の講演を聴いて、確認したのだが、酒帯運転幇助行為で罰せられる対象者に、無免許の方も含まれるということだ。今までは、既存の法律を何とか使って、免許を持っている同乗者には、責任を問うことが出来ていた程度だったが、新しい法律では、酒帯運転幇助行為そのものを、罰することが可能となったということだ。まあ、法律が、有ろうと無かろうと、運転者へお酒を勧めてはいかんですよ。
あと、最近、横断歩道以外の場所を、お横断する歩行者が、よく、目に付くのだが、少なくても、横断禁止の表示のあるところを、横断することは、当然、その標識に気が付かなくても、違法です。法律では、気が付かなくて、人をひき殺した場合でも、免罪ってことは無いのと、同じ論理。交通標識は、見ていることが大前提で、見なかった場合、注意義務を怠ったことになる。
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