個人情報保護法の話題で、最近、再認識したこと

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個人情報保護法全面施行から、情報漏洩の問題が、世の中、大分、騒いでおりますが、頭を冷やしてみると、観点として、過失、犯罪の2つに分類されるように感じております。常識的なことですが、「管理(手順や規則)」があって、「過失」がある。「法律」があって、「犯罪」がある。
これから何が分かるかというと、、、

例えば、「犯罪」の対策は、「防犯」であり、「情報漏洩」というよりも、「窃盗」や「強盗」ということであるので、言葉的に、その対策は、「セキュリティ」よいう構図は、納得できる。
一方、「過失」の対策は、「管理の改善」や「周知徹底」であって、要は、業務上の作業の過失と見ればよく、品質管理、生産管理、経営品質という観点での品質向上への展開が、自然な対応と考えられるのです。つまり、「過失」を、「セキュリティ」の分野で、盲目的に使うことは、理にかなっていないというか、そもそも、お門違いとも感じる今日この頃なのである。
あと、「防犯」は「強化」するであって、「管理」は「改善」するという違いもある。管理の改善は、当然、「業務」の「改善」の一環であり、生産性を上げるという目的が筋である。この意味から、個人情報を扱わなければ、ミス操作や過失が起きるリスクを根底からなくすことも出来、このようなリスクから、業務が改善されることは明らかなので、現在の業務が、本当にそれを必要としているか、見直すことに、損は無いだろう。また、向上サイクルの確立という観点では、ISO15000シリーズや、ISO9000シリーズなどの手法が便利だが、根幹となる方針は、企業としてのトータルな改善へ向かう一環とならないと全く意味が無い。
さて、ITの適用の観点も、上記のアナロジーで、「業務」の「改善・効率向上」であり、「盗難」には、「防犯」の「強化」という2つとなる。この2つの観点を追求する上で、必要となる技術にある程度の共通点があれば、更に、情報システム構築に関して、共通化できる部分もあるのだろう。これは、大分、SEの技量によるところも大きい。

あと、補足すべきことは、「情報に関して、秘密を守る」ということである。これは、情報提供者と情報取得者との契約であり、契約として成立した時点から、そうなるように管理の義務付けがされるものであるが、「秘密」のレベルには、広い解釈が存在しそうであり、明文化が、意味の無いトラブルを防止することは、明らかだ。また、「秘密を守ること」は、ある意味、顧客サービスという観点では、付加価値サービスという位置付けであろう。
何にしても、「秘密」に関しても、ITによって、本質的な課題が解決されるものでなく、人的な営みが基本であることには、変わりはない。

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このページは、Digi Pontaが2005年4月 9日 18:04に書いたブログ記事です。

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