法令とガイドラインの違い
法令とガイドラインの違いに関して、どうも混乱しているようだ。法令は、守らねばならない事柄であるが、ガイドラインは、一律、守らねばならない訳ではない。とは言っても、止む終えない理由で、守らなくて良い訳ではない。ガイドラインの心は、守らねばならないのである。つまり、守らないことによって生じるリスクの遵法的な担保が必須ということなのである。従って、ガイドラインは、その事柄を正確に厳守するとを意図する訳ではなく、1つの例を示しているというのが、本筋なのである。
例えば、法令があって、その法令に基づくガイドラインが開示されるというのが、一般的であろう。この場合、法令に定める条件は必須であるが、ガイドラインは、法令を満たした1つの解釈のもとに、ケーススタディを示すのである。この状況において、自分の置かれている状況もしくは、将来の計画から、ケーススタディとの差異を、明確化、不足の部分を見い出し、それを充足する施策を追加する行為が行えるように、ガイドラインがあると言っても良いのだろう。
つまり、ガイドラインの記載事項は、止む終えない理由で満たさないことは許されず、不足の事柄の遵法的な充足の施策を加えることで、許される範囲(裁量の余地)を示すのがガイドラインというものと、考える訳です(^^;。
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