金融商品取引法案(続)
金融商品取引法案では、内部統制報告書などというもの提出が義務付けられるということだが、、、
これは、あくまでも、財務報告書の内容が、社内業務フローと審査や承認の仕組み上、ミスや不正が入る余地が少ないことを示し、その年度、その仕組みに沿って、適切に、業務が行われたことを自己評価して、監査法人に、お墨付きをもらうということ(米国SOX法では、第三者評価であり、自己評価の部分が、異なるようだ)。
だから、最初にやることは、事後に不正やミスの発生を確認するための業務ログを取ることでなく、事前に、不正やミスが発生しにくい業務フローを確立することが、先決。社長より下の従業員は、審査や承認といった他の従業員のチェックを得て仕事するめるような現在でも、当たり前のようなことで良いが、形骸化しない施策も必要と思う。問題は、取締役の不正行為をどのように検出するかといわれると、これは、その組織内ではまず無理、チューリングマシンの停止問題と同じぐらい難しいので、第三者機関の監査が必要となるし、法的な刑罰条項の強化も、必要となる。
揚げ足取りな話題としては、受注時に、自動で、お客へ、注文内容の確認メールを出す仕組みが有効などという話を聞いたけど、ミス入力で、高い値段になったら、文句がくるけど、安い値段だったら、お客は、黙っているに違いないし、安い値段以外の支払いもしないだろうね。このような問題も踏まえて、業務の改善を、地道に行っていくことだ。1つには、金額によって、チェックする回数が増すような業務フローにするとなど、チェックの仕組みも、工夫のしどころだろうね。この辺は、確率論とも、誤差論とも、重なるところがある。
仕組みが決まったら、ここで、ログとして、記録して保管すべき情報を、特定するべきで、もっとも効率の良いものを選べば、経費も安く上がる可能性は大きい。そもそも、他の法律で義務付けられている記録もあるのはずので、重複は避けたいものだ。
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