人格権の新観点

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著作物に関して、人格権というものがあるのだが、例えば、コミックで出てくるキャラクタの作品内での性格など人格が、作者によって、思い描かれているものですが、この人格と異なる表現などを、第三者が行った場合、修正や削除を、請求できるような権利となります。
この人格権という考え方は、どうなのでしょうか。例えば、皆さんが、インタネット上で活躍されている掲示板や、ブログ、HPなどから伺える貴方の人格とは、同一でしょうかという、疑問は持ったことは無いでしょうか? 多分、インターネット上の貴方の表現から伺えるインターネット上の貴方の人格は、貴方自身の人格と、必ずしも、同じでないと思いますし、故意に変えているような方もおられると思います。つまり、インターネット上の人格は、文章表現や画像による、あくまでも、本人の作品であるので、そのインターネット上の何とかさんの人格は、こうであるとう人格権の行使が出来るはずなのであり、これは、あくまでも、本人と同一とは限らないのである。まあ、名前にハンドルネームを使えば、コミックの登場人物とほぼ同じ対応と理解し易くなる。このことから、考えると、インターネットを介したコミュニケーションにおいて、本人であって、本人でないものと対話する事態も起きるのであり、詰まるところ、どいう段取りを取ることで、本人自身の人格と、コミュニケーションしているかどうかの判断(いわいる本人確認)が出来かどうかが、多分、将来、問題となるのだろう。
今、書いていて、気が付いたのですが、何か、個人情報保護法にも、重なるところがありそうですね。

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