金融商品取扱法案

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メディアなどで、余りにも、「日本版SOX法」という言葉が、表に出てしまって、本来の日本の法案が何か、分からないでいました。少々、調べると、、、

金融庁が原案を策定して、第164回国会へ提出している「証券取引法の一部の改正」というものだそうです。さらに、この改正で、「証券取引法」が、「金融商品取扱法」と改名されるようです。日本版SOX法と呼ばれているものは、この改正案の一部ということだそうです。なんとも、「日本版SOX法」なんていうニックネームでは、日本の主権が無い感じをもろ出してますよね。でも、「金融商品取扱法」は、言い難いですね。短縮した呼び方は、何か、決まっているのでしょうか。「金取法」では、何か、違うものを想像してしまいます(^^;.
改定の原案ですが、PDFで、千ページもあるので、どう読めばよいか、悩んでます。法案要綱に記載されていない制約事項など調べたいのです。要綱では、あくまでも、決算報告の正しさの責任が経営者に有ることを確認(確認書、内部統制報告書)し、何かあれば、刑罰することに帰着するようですね。
米国SOX法では、何かあったときに、裁判所が、期限付きで、必要な全ての情報の提出を、命令できるようですが、これは、あくまでも、裁判や捜査の短縮化に重みを置いているとしか思えず、あまり健全とは思えません。「金融商品取扱法」の要綱には、これ関連は記載が無かったので、原案の確認がいるかと思ってます。もし、原案に、記載が無ければ、裁判官や検事の判断による現状維持とも思えます。
確認書と内部統制報告書の提出に帰着されるのであれば、米国でやられているような、すべのログを取るようなことが、不可欠ではなくなると思うのですが、どうなんでしょうか?
千ページの原案をざっと見る前に、もし、ご存知の方がおられれば、ご教授いただけると、うれしいです。
あと、今月5月から施行の会社法ですが、「忠実義務条項」の追加で、経営者、取締役の法令と定款と株主総会決議の遵守などの義務が明記されています。
税制上は、利益隠しの処罰は、すでにあって。今回、不正会計による利益の水増しが問題になっているけど、これって、余計に法人税納めている分は、還付されるのかしかと、気になりました。

【後日追記1】
法案をざっと見たところ、検査(立入検査含む)の権限の付与についての記載は、何点かありましたが、あくまでも捜査ではないことの注意書きと、検査に際する情報の提供の期限に関しては無いようです。

【後日追記2】
米国SOX法の原文も眺めてみたのだが、「米国SOX法では、何かあったときに、裁判所が、期限付きで、必要な全ての情報の提出を、命令できるようですが」にあたる条項は無かったので、何かを、誇張して、国内セミナーでは、説明している感が、拭えない。


後、引き合いに出して申し訳ないのですが、NECグループの決算報告の日経産業新聞の 記事で、グループ内を空発注で数百億円まわしてた事件の影響が記載されてましたが、 この問題を無かったことにするように計算書上を補正すると、損益がアップする方向に影響するらしい。実際に、シミュレーションして、どうなるかやってみようかと、思ってました。

損益0のかなり極端な例としますが、既に定常的に回っているとすると、

A社 C社への販売額(X) B社からの買掛額(X−p)
B社への追加買掛額p
A社の粗利p
諸経費p
損益0
B社 A社への売掛額(X) C社からの仕入額(X−p)
C社への追加発注額p
B社の粗利p
諸経費p
損益0
C社 B社への販売額(X) A社からの仕入額(X−p)
A社への追加発注額p
C社の粗利p 損益0
A社〜C社の連結 売上(3X)
内売掛(X)
原価(3X−3p)
内買掛(X)
粗利3p
諸経費3p
損益0

これが、、、無かったことにすると、特に影響ないような。損益を赤字で回さないと、 補正後、損益がアップしないかな。なんか、混乱してきた。

あと、売掛額が、売上額へ加算されるタイミングと、買掛額が、原価に加算されるタ イミングのポリシーの違いでも、矛盾が隠せそうな感じもしてきました。

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