著作物における登場人物にも若干人格権あり(その1)

| | トラックバック(0)
本記事の最新版は、ココログに掲載してますので、そちらをご覧下さい。
大分、昔に、どこかに同じような内容を書き残していると思うのだが、見つからず、再度、ここに、内容を見直して、ここに書き残そう。要は、現行の著作権法に基づくと、著作物で登場する人物にも人格権相当があるという話題。


  まず、気付きの発端は、
2002年頃、コンテンツ流通関係の仕事をしていた関係で、コンテンツの受託制作の契約書の査読をだのまれたこと。この時、勤め先の法務関係部署からの指 摘なども加味して、著作権には、色々な観点が有るり、もう一段深く考えるべしと、気が付かされた。
特に、著作権において、譲渡可能な権利と譲渡不 能な権利があり、受託制作の契約上、譲渡不能な権利をどう扱うのか。
譲渡不能な権利とは、例えば、著作者が、著作物の著作者である権利。これは、 事実に基づかざるおえないので、著作した本人以外になれない(但し、市場向けに偽装することはできるが、法的に、本質的ではない)。このこと自身は、特 に、問題を起こすとすれば、著作者が犯罪を犯したり、反社会的なイメージを有する状態になった時に、市場において、その著作物への評価に影響が出る。この 点は、依頼先の与信を、ちゃんとやること、通常の商取引の範囲を超えない話で済む。

さて、当時、契約書作成で、話題になったのは、「著作者の人格権の行使への対応」ということ、、、、(その2へ続く)

いっぺんに書くのは、疲れるので、ぼとぼちと、、、

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 著作物における登場人物にも若干人格権あり(その1)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://the.nerd.jp/blogs/cgi-bin/mt-tb.cgi/4349

リンク用バナ画像

Thank you for visitors:

from 7th, May. 2005

2013年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MY TWITTER

今月のイラスト/ムービー

応援サイト、その他




Visit RenderSan
<-- script type="text/javascript" src="http://swf.mikunavi.net/miku" width=150 height=44 --><-- /script --><-- br / -->
 

このブログ記事について

このページは、Digi Pontaが2010年4月25日 14:15に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「東京上野の不忍池の八重桜」です。

次のブログ記事は「著作物における登場人物にも若干人格権あり(その2)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.01

マイサイト





Trackback People






注)「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。