著作物における登場人物にも若干人格権あり(その1)
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大分、昔に、どこかに同じような内容を書き残していると思うのだが、見つからず、再度、ここに、内容を見直して、ここに書き残そう。要は、現行の著作権法に基づくと、著作物で登場する人物にも人格権相当があるという話題。
まず、気付きの発端は、
大分、昔に、どこかに同じような内容を書き残していると思うのだが、見つからず、再度、ここに、内容を見直して、ここに書き残そう。要は、現行の著作権法に基づくと、著作物で登場する人物にも人格権相当があるという話題。
まず、気付きの発端は、
2002年頃、コンテンツ流通関係の仕事をしていた関係で、コンテンツの受託制作の契約書の査読をだのまれたこと。この時、勤め先の法務関係部署からの指
摘なども加味して、著作権には、色々な観点が有るり、もう一段深く考えるべしと、気が付かされた。
特に、著作権において、譲渡可能な権利と譲渡不 能な権利があり、受託制作の契約上、譲渡不能な権利をどう扱うのか。
譲渡不能な権利とは、例えば、著作者が、著作物の著作者である権利。これは、 事実に基づかざるおえないので、著作した本人以外になれない(但し、市場向けに偽装することはできるが、法的に、本質的ではない)。このこと自身は、特 に、問題を起こすとすれば、著作者が犯罪を犯したり、反社会的なイメージを有する状態になった時に、市場において、その著作物への評価に影響が出る。この 点は、依頼先の与信を、ちゃんとやること、通常の商取引の範囲を超えない話で済む。
さて、当時、契約書作成で、話題になったのは、「著作者の人格権の行使への対応」ということ、、、、(その2へ続く)
いっぺんに書くのは、疲れるので、ぼとぼちと、、、
特に、著作権において、譲渡可能な権利と譲渡不 能な権利があり、受託制作の契約上、譲渡不能な権利をどう扱うのか。
譲渡不能な権利とは、例えば、著作者が、著作物の著作者である権利。これは、 事実に基づかざるおえないので、著作した本人以外になれない(但し、市場向けに偽装することはできるが、法的に、本質的ではない)。このこと自身は、特 に、問題を起こすとすれば、著作者が犯罪を犯したり、反社会的なイメージを有する状態になった時に、市場において、その著作物への評価に影響が出る。この 点は、依頼先の与信を、ちゃんとやること、通常の商取引の範囲を超えない話で済む。
さて、当時、契約書作成で、話題になったのは、「著作者の人格権の行使への対応」ということ、、、、(その2へ続く)
いっぺんに書くのは、疲れるので、ぼとぼちと、、、
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