著作物における登場人物にも若干人格権あり(その2)
この人格権が著作者によって、自由に行使されると、受託制作で作ってもらった著作物でも、著作物の利用において、微々たる修正でも、必ず、著作者の確認を
強いられるなど、作業上、重たい負担が発生するので、契約書では、例外条項は含めるにしても、基本的には、人格権の行使をしないような条項を付加する。
この人格権と著作物の間の関係をブレークダウンすると、著作物を特徴づける要素を、他人の利用において、勝手に変更したり、否定するようなことが、著作者 の人格権を侵害するという考え方になる。著作者は、生みの親であり、変更不能である状況で、その著作物が、著作者の人格を否定するような利用がなされたと きに、顕著に行使される。例えば、平和主義者の著作者作ったマスコットキャラ(著作物)を、好戦的なキャンペーンのマスコットに使われことなど、使われ方 で、著作者の人格が、第三者へ、著しく誤って認識される事態などである。
さて、ここで、著作物を特徴づける構成要素が何んであるかが、興味深く、、、、(その3へ続く)
この人格権と著作物の間の関係をブレークダウンすると、著作物を特徴づける要素を、他人の利用において、勝手に変更したり、否定するようなことが、著作者 の人格権を侵害するという考え方になる。著作者は、生みの親であり、変更不能である状況で、その著作物が、著作者の人格を否定するような利用がなされたと きに、顕著に行使される。例えば、平和主義者の著作者作ったマスコットキャラ(著作物)を、好戦的なキャンペーンのマスコットに使われことなど、使われ方 で、著作者の人格が、第三者へ、著しく誤って認識される事態などである。
さて、ここで、著作物を特徴づける構成要素が何んであるかが、興味深く、、、、(その3へ続く)
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