著作物における登場人物にも若干人格権あり(その2)

| | トラックバック(0)
本記事の最新版は、ココログに掲載してますので、そちらをご覧下さい。
著作権の中で、著作者が他人に譲渡できない権利に中に、人格権があると。これは、そもそも、本人の基本的人権の構成要素であるためだ。

この人格権が著作者によって、自由に行使されると、受託制作で作ってもらった著作物でも、著作物の利用において、微々たる修正でも、必ず、著作者の確認を 強いられるなど、作業上、重たい負担が発生するので、契約書では、例外条項は含めるにしても、基本的には、人格権の行使をしないような条項を付加する。
この人格権と著作物の間の関係をブレークダウンすると、著作物を特徴づける要素を、他人の利用において、勝手に変更したり、否定するようなことが、著作者 の人格権を侵害するという考え方になる。著作者は、生みの親であり、変更不能である状況で、その著作物が、著作者の人格を否定するような利用がなされたと きに、顕著に行使される。例えば、平和主義者の著作者作ったマスコットキャラ(著作物)を、好戦的なキャンペーンのマスコットに使われことなど、使われ方 で、著作者の人格が、第三者へ、著しく誤って認識される事態などである。
さて、ここで、著作物を特徴づける構成要素が何んであるかが、興味深く、、、、(その3へ続く)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 著作物における登場人物にも若干人格権あり(その2)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://the.nerd.jp/blogs/cgi-bin/mt-tb.cgi/4350

リンク用バナ画像

Thank you for visitors:

from 7th, May. 2005

2013年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MY TWITTER

今月のイラスト/ムービー

応援サイト、その他




Visit RenderSan
<-- script type="text/javascript" src="http://swf.mikunavi.net/miku" width=150 height=44 --><-- /script --><-- br / -->
 

このブログ記事について

このページは、Digi Pontaが2010年4月25日 14:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「著作物における登場人物にも若干人格権あり(その1)」です。

次のブログ記事は「著作物における登場人物にも若干人格権あり(その3)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.01

マイサイト





Trackback People






注)「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。