著作物における登場人物にも若干人格権あり(その3)

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著作物を特徴づける構成要素が何んであるかが、興味深い。。。。
例えば、人間を模したマスコットキャラクタでは、性別、年齢(数字に依らなくても、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人、成人、未成年、児童など)、性格、容姿、癖や習性/仕草、ファッションなどが
考えられる。何か、ストリー(作品)の登場人物であれば、そのストーリの世界の中でも、職歴やプロフィールもある。この場合、登場人物を部分利用によって、その作品が、台無しにされたり、矛盾が生じ、作品性が失われるなることも、人格権の行使の対象となる可能性が高い。
著作物の利用に対する人格権の行使に関しては、著作者が、作品の創世に際して、著作物を特徴づける要素を、出来るだけ、定義して宣言してくれていれば、将来のトラブルに関して、法的な処置が円滑になるとも期待が出来る。まあ、当時の制作依頼先の著作者は、キャラクタの動きや振りに関して、こまごま自分で指定しないとと、自分の作品としての質が維持できないというような「人格権の行使」を行ってきていた。これは、大分、負担のかかる著作物といういうことでもあったが、当時の利用は、期限付きのビジネスのフィジビリティスタディのためのインターネットポータルでの利用という、短期で狭い範囲での利用でもあり、ある程度の著作者の事前チェックを受ける条件で、契約を結んだようだ。でも、著作者の作品へのこだわりを否定するものでは無いのだが、受託制作においては、金銭的な割り切りと、黒子的な役割が求められる。この受託制作に関しての反省点としては、依頼者と著作者の間の信頼関係が重要であること、依頼者も、著作者への丸投げでなく、発注仕様として、キャラクタの人格や利用シーンを、言葉で説明し尽くすべきであること、何が好きで、元気になるとなど、絵は描けなくても、言葉を尽くして、著作者へ伝え、理解を得るべき、そして、それを発注仕様として契約書に添付しすることで、言い尽くした範囲で、利用の許容を得る努力をするのが、両者にとって、蟠りが少ない取引となると感じている。
 さて、本題としては、著作権に基づき、作品の登場人物が持つ特徴を、改変したり、否定する利用は、原則、著作者の人格権を侵害する行為と考えられる。また、当然、著作権侵害の訴訟で、類似性の客観的判断として使われる他の特徴も含まれる。だとすると、、、、(その4へ続く)

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このページは、Digi Pontaが2010年4月25日 15:19に書いたブログ記事です。

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