著作物における登場人物にも若干人格権あり(その4)
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さて、本題としては、著作権に基づき、作品の登場人物が持つ特徴を、改変したり、否定する利用は、原則、著作者の人格権を侵害する行為と考えられる。。。。
さて、本題としては、著作権に基づき、作品の登場人物が持つ特徴を、改変したり、否定する利用は、原則、著作者の人格権を侵害する行為と考えられる。。。。
これを、割り切って考え直したら、作品に登場する人物が、個別に人格(著作者の定義)を持って良いて、実際の人間同様に、人格権を持っているかのうように考えるのが、判り易くなると気が付いた。
そうなると、作品の登場人物やマスコットキャラの人格(特徴)を定義する要素は、法的な効力をもって、定義可能と読み替えることもできる。構成要素として、例えば、性別や年齢を、著作者が決めていれば、それが、法的な効果を持つ(逆にいうと、これは、法律の限界)。また、ベースのストーリーあっての登場人物であることとは、例えば、登場人物が、XXX小学校に通う小学生であれば、それを、高校生と読み替えてしまうと、ストーリーにおけるその登場人物を登場させる必然性は消滅し、作品性に矛盾が起きる。なお、容姿(画風など含む)だけを特徴要素にすることは、実世界でも、容姿が、中学生な成人とかもいし。容姿が、老人の児童もいるので、法的に、実世界の人間を否定する行為に陥る危険性も大きく、基本的な方向性としては、適切でない。
現法上、著作権法と基本的人権が主だが、それらに基づくと、著作者の人格権をHUBにすることで、作品の登場人物やマスコットキャラは人格権を有するかのように扱える可能性が高いと感じている。。。。(最終回へ続く)
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