著作物における登場人物にも若干人格権あり(最終回)

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本記事の最新版は、ココログに掲載してますので、そちらをご覧下さい。
現法上、著作権法と基本的人権が主だが、それらに基づくと、著作者の人格権をHUBにすることで、作品の登場人物やマスコットキャラは人格権を有するかのように扱える可能性が高いと感じている。。。。

 最後に、某自治体の条例案で、「非実在」などいう法律では適切でない言葉を利用した条例案が再審議中ともなっているが、これは、大分、法律の仕組み上、極めて、よろしくない。また、現法上、ベースすべき著作権法や基本的人権(憲法)を、無視した唐突な議論も、極めて、よろしくない。
 流通上、今の時代において問題(将来も問題かは別で、継続的な見直しが必要)のある著作物(小説、漫画などの形態に依らず内容が対象とし、法の平等性も担保すべき)に関して、規制をかける上で、法的に、円滑な処理を期待するのであれば、著作物の登場人物やマスコットキャラクタの人格権の行使の要素として、性別、年齢を定義/明示することなどのガイドラインや、明示された情報に基づき、流通販売方法に関するガイドライン/規制を実施するというような観点もある。
但し、市場流通しない著作物に関して、規制すべきではない。この問題は、実害が、発生ない状況での取り締まりは、思想の自由という基本的人権を侵害する可能性が高い。
とりあえず、現状、何の規制もない状況であれば、意味も無く潔癖な規制を発案する必要性も感られない。実現が確実に可能な範囲での規制から取り組むべきで、実用性もなく、過度に潔癖な規制を発案(基本的人権の侵害の恐れもあるような構想)は、市民生活を混乱させる迷惑な行為としか評価できない。

 この記事の結論としては、「非実在」という言葉は、不要でかつ、法文や条例文での使用は厳禁、「著作物の登場人物」で良いという結論。何と言っても、実在しないものを、法文で定義するというのは、大分、変に感じてます。別の分野でも、同じようなアナロジーで、この手の法文が乱用されることを、大きく危惧するところです。

もう一つの混乱要素として、法文で、「非実在」の意味の言葉が使われるケースで、虚偽や詐欺、文書偽造というい事実の表現で、これとも、区別される必要があること。詐欺で良く出てくる架空の人物とかも、「非実在人物」となる。言葉の乱用で、裁判も、混乱する状況になりかねない。まあ、個人的には、大分、法律上の興味深いネタで、興味本位のレベルだと、法律って、面白いよね。

 

しかし、思い出しながら、記事を復活させるのは、疲れた。

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ココログに、記事をマージしたものを、投稿し直してます。まとめて、プリントされたい方は、
http://digi-p.cocolog-nifty.com/open/2010/04/-4--e664.html
こちらから、どうぞ。あと、本文の修正は、ココログの方で行っていきますので、最新版は、上記のリンク先を、ご参照下さい。

はじめまして。
 「思想又は感情を創作的に表現したものと主張するブログ」(http://ihopewin.exblog.jp/)を書いている者です。
 この記事等『著作物における登場人物にも若干人格権あり(その1~4+最終回)』を2010年4月26日の記事において引用させていただきました。
 不都合等ありましたら連絡お願い致します。

 以上です。失礼します。

引用は、ご自由にどうぞ。但し、微妙に文章を修正することがりますので、最新版は、
http://digi-p.cocolog-nifty.com/open/2010/04/-4--e664.html
を参照するように、お願いします。

あと、この記事の結論は、以下、2点。
(1)法的な文章で、この手の規制に、
 「非実在」という表現は不適切
(2)著作物の登場人物と言えども、
  人間と同様(著作者を介して、その登場人物に
  人格権があるものと同等の法的な権利の行使が
  可能)、尊重しましょうということ。

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このページは、Digi Pontaが2010年4月25日 16:00に書いたブログ記事です。

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