法律: 2005年4月アーカイブ
脱線事故から、時間が経てばたつほどに、その組織で、安全衛生の機能不全や、形骸化、中身のあるものになっていなかったのではと、ますます感じています。
これは、数年前、倫理学が発動されなければならない時代とも言われ、社会の崩壊リスクが、非常に大きく感じられた時代もありました。現在、メディアで話題には、ならないものの、その状況は、改善されていないことは明らかです。この状況にあって、今回の安全衛生上の問題は、氷山の一角であることは、容易に想像できる。とはいっても、これは人任せでは問題解決されない特性を持ち、つまり、組織の構成要員や、社会の構成要員の個々の認識が、総論となって、社会現象や事故に具現化するものなのであり、決して他人事にせず(全員の連帯責任である)、全員が、問題解決に取り組むことが、改善には、不可欠なのであることも自明である。結局、事故を起こすのは、無形の組織という概念でなく、個人その人なのである。
結局、各人に、今であるから、日常業務や、当たり前と思っていることを、本当に、安全第一に、適切な方法で実施されているか、本来の目的のために機能し、実践されているかなど、セルフチェックが、必要なときと思えます。また、分らないことを、そのままにせず、必ず、理解して、先に進む姿勢も重要であろう。
問題に気が付く努力(自己啓発、情報公開、情報交換なお)と、気が付いた問題を、業務改善やコプライアンスの問題として、改善に取り込むべきです。私の感じるところでは、判断に必要な知識の不足が問題を起こすケースも少なくないと感じています。また、問題が分っていて、何もしないことは、もう既に犯罪ですし、同罪と見なされます。なんといっても、組織も、そのようなことを、許す立場にはないはずです。
もう一つ、脱線事故から気になったのは、事故を起こした運転士は、何故、運転士であり続けなければならなかたのか? その組織には、他の役職も多くあるはずであり、社員が、適材適所で働ける環境の実現が、組織としての健全性を維持する為に、不可欠とも思える。高い能力を求めるのであれば、それを実施可能な人材が、配置されるべきであろう。個人の夢も、やはり実力を超えて達成されるものはない。安全衛生における衛生面の機能不全も、否定できない。今回、遅れが、組織に漏れたのを知って、運転士がやけになって、自殺に走ったというせんも、否定で来な状況である。組織的に、社員の異動がフレキシブルに行われ、各社員が、広い視野で仕事が行われる職場環境が実現されることも不可欠であろう。
最近、ほとんど聞かなかった脱線事故が、JR福知山線で、起きたようだ。速度制限がかかっていたカーブでの速度の出し過ぎか、置石の可能もあるようだ。しかし、脱線して、マンションへ衝突した車両は、見るも無残な形相である。そういえば、小田急線の複々線化後、大分、線路が、波打って、車両が揺れるようになったので、大分、災害ポテンシャルがあるのではとも、不安を持っている。これは、2000年の地下鉄日比谷線の脱線事故に重なるものも有りそうだ。
何とも、安全第一であって欲しいが、設備の問題もあろうが、それに頼っても、最後は、運転する方が、身も心も裏表無く、安全を守るという境地である。これがないと、はなはだ、信用も置けない。
しかし、私の職場も、その傾向があるが、世間一般的にも、最近、安全に対する意識が、大分、薄れてきているような気がしているのは、私だけかしら。電車が遅れているから、速度制限のあるところも、飛ばして良いなんて、本来、ありえない判断だ。どうなっているのか。もしかしたら、置石が無ければ、何も起きずに通れたかもしれないが、それで良いということでは、決してない。何重にも張った安全装置でも、外れていれば、難なく、動いてしまうことなど、誰でも、分ることだが、当事者になると、どうも、分らなくなるらしい。
そういえば、安全衛生に関しては、中央労働災害防止協会(中災防)が、色々な、研修やテキストなど提供しているはずで、一度、訪れてみたら、どうでしょうか? あと、昔の仕事の話ですが、安全衛生チェックによく引っかかる常習犯は、ここの研修を受けさせるようなことをすると、一挙両得かな、などという話題もしてましたね。なんか、懐かしさも感じますね。まあ、安全衛生は、職制で命令して事故が起きなくなるものでなく、末端の作業者自身の営みによってのみ達成されるものであるので、安全基準や行動指針などは、全員が、同じ認識で、身に着いていることが、大前提となる。社員の認識がばらばらになりかけていれば、社員全員研修の実施が基本ですよね。あと、全員研修をするというと、「大人なんだから自主性に任せるとかなんと」という発言も、よくあるのだが、それは、安全衛生が身についてないことを、自分で言っているようなもので、問答無用。結局、安全衛生が身についているということは、積極的に参加の意思が持てるといことだ。やらされているという意識を払拭して、上記に書いたように身も心も安全第一になる必要がある。
最終的には、各人は、災害ポテンシャルを、自発的に見つけて、個人として、組織として、対策を行うように、各人が改善(向上)サイクルを有することでのみ、組織としての安全衛生が達成されることを、各人が、十分に理解し、実践することであろう。
なんで、こんなことを、ここに書くのか、何とも情けないことだ。
著作物に関して、人格権というものがあるのだが、例えば、コミックで出てくるキャラクタの作品内での性格など人格が、作者によって、思い描かれているものですが、この人格と異なる表現などを、第三者が行った場合、修正や削除を、請求できるような権利となります。
この人格権という考え方は、どうなのでしょうか。例えば、皆さんが、インタネット上で活躍されている掲示板や、ブログ、HPなどから伺える貴方の人格とは、同一でしょうかという、疑問は持ったことは無いでしょうか? 多分、インターネット上の貴方の表現から伺えるインターネット上の貴方の人格は、貴方自身の人格と、必ずしも、同じでないと思いますし、故意に変えているような方もおられると思います。つまり、インターネット上の人格は、文章表現や画像による、あくまでも、本人の作品であるので、そのインターネット上の何とかさんの人格は、こうであるとう人格権の行使が出来るはずなのであり、これは、あくまでも、本人と同一とは限らないのである。まあ、名前にハンドルネームを使えば、コミックの登場人物とほぼ同じ対応と理解し易くなる。このことから、考えると、インターネットを介したコミュニケーションにおいて、本人であって、本人でないものと対話する事態も起きるのであり、詰まるところ、どいう段取りを取ることで、本人自身の人格と、コミュニケーションしているかどうかの判断(いわいる本人確認)が出来かどうかが、多分、将来、問題となるのだろう。
今、書いていて、気が付いたのですが、何か、個人情報保護法にも、重なるところがありそうですね。
最近、職場で、この月、2回目の停電である。今回は、昨夜9時ごろで、敷地の変電設備が不調で停電になったらしい。私は、時短の方針にのっとって、残業を極力しないことを、よしとする方針なので、もう、職場には、居なかったので、特に、とばっちりは受けなかった。
でも、夜の停電では、建屋内は、通路など、非常灯はあるもの、敷地内の外の道の街灯など消えていると、なかなか、安全に歩きにくいなど、問題も大きい。そこで、転ばれても、労災となる。結局、このようなときの行動規範が、まだ、確立されていないことにも、問題を、感じているが、ここの社員も、安全確保をされない状況で、うろうろするようなことは、全く持って、避けるべきだと感じるとろです。
私は、不在であったが、現地で、帰宅のための通路(敷地内)を、懐中電灯で照らすなど、停電してないところまで、安全確保ができていたかなど、気になるところである。このような当たり前のことが、出来ないところで、事故が起きるのが常であることを、よく認識して、行動すべきだ。でも、このようなことに人を雇えない場合、学校で行っているような週番や宿直のような仕組みで、社員が、そのようなサポートを行うしかないだろう。でも、こんなことをすると、会社を、学校と誤解するやからが増えそうなので、もっと容易に、安全を確保できるところへ、引っ越した方が無難とも感じる今日この頃です。
そういえば、大分、昔(10年弱前)、労働災害のVRシミュレータ開発の受注プレ(コンセプト映像の一部)で、色々、工事現場が主だったけど、災害ポテンシャルと最悪の災害を説明するような3DCG映像を作ったのを、思い出した。あの映像は、どこにしまったかな。なんか、今となっては、ゲームにしても、風変わりで、面白かもね(^^;。まあ、当時、減らない労働災害の対策に、結局、事故を体験しないと、身にならないという極論から発して、このVRシステムを用いて、事故の仮想体験を、当時の最先端技術で実現しようといものでした。
まあ、要は、災害ポテンシャルが起こす事故の大きさは結果論であって、そのとき、大きな事故が予想されなくても、災害ポテンシャルの安全対策に、手抜きはしないということだ。
順法と言っても、日本国民であっても、ふとどきながら、守るべき法律を、覚えている訳でなく、その法文を見たこともない人が、国内に、比較的多くいるようだ。だからといって、覚えていない法律を犯しても、無罪となる訳ではないので、むしろ、理系文系、老若男女、積極的に、法律をより知ることが、自分のためにも、有利であることは確かだ。
午後は、アキバに行った際、書泉で、有斐閣の平成17年度「六法全書」を、買ってしまいました。法改正の部分をチェックしなければ。あと、なかなか、重いので、会社に持っていくのが、つらい(^^;。
もう4月、新年度だ。新しい六法全書を買わなければね。紙だと、やっぱり、有斐閣の六法全書かしら。ここのところ、毎年、これを買っている。でも、これでも、記載省略の法文が、色々、あったりするので、ストレスが溜まるときがある。各省庁が、オンラインで関係法令を検索できるWEBページを持っていたりするけど、単発の検索には良いのだが、多少、前後の法令を、読もうとすると、難がある。
まあ、全てをオンライン検索可能とすると、何がしかの分析プログラムで、法の穴をかいくぐるような詐欺ネタ(パタン)を、見つけ出されてしまうという心配が、頭をよぎる人も、少なくないようだ。現在のところ、まだ、完全収録の電子六法を見たことはない。
私の感じる法律の面白さは、知らない人にも、知っている人にも、平等に適用されることだ。知らなかったでは、済まされないし、どの国でも、その国の法律は、その国民が、知っているものとされるので、国の信用度が維持される訳です。
個人情報保護法全面施行から、情報漏洩の問題が、世の中、大分、騒いでおりますが、頭を冷やしてみると、観点として、過失、犯罪の2つに分類されるように感じております。常識的なことですが、「管理(手順や規則)」があって、「過失」がある。「法律」があって、「犯罪」がある。
これから何が分かるかというと、、、
今日の新聞で、リコーのグループ会社のノートPCが、1万数千人の顧客データ(自称、個人情報)ごと盗まれたとか。業務用のPCの調子が悪くて、デモ用ノートPCへ名簿データを移していたとかいっているが、もし、それが、正しいとするならば、何とも、そのオフィスには、2台しかPCがない、かなりOAとは程遠いオフィス環境にある会社としか思えないので、コンピュータが介在する情報漏えい自身、理解できていたかどうかも全く怪しいことだ。でも、個人情報保護法に従って、漏洩の事実を公開したことは、教科書どおりだ。
また、この件は、過失漏洩と盗難の連鎖発生と見られる。一般的は、複数の事象が、同時に起きないと考えがちだが、各論では、通用しない。起きるべくして、起きると認識した方が、無難だろう。
結局、DDTFの講演でもあったように、業務フロー上のアクセス制御とデータフロー制御の整理(マニュアル化)と徹底(実践)が、人的なワークフローもあわせて、成されていないその会社の有様をさらけ出したとも思える。データフロー制御の観点では、決して、対策せずにデモ用ノートPCへ、そのデータをコピーすることは無かったはずだ。情報漏洩防止なんていうものは、機械任せでは実現できないことも、当たりまえのことだ。関与者全員のモチベーションやリテラシーとモラルが、まず、最低限必要な条件だ。
また、ほんとに、その個人情報が、本来業務に必要なのか、再度、考え直す良い機会を、その会社に与えたのかもしれない。
何にしても、新聞記事の内容だけでは、不自然な事件に感じるばかり、内部犯行の恐れも否定できない。
今日4/1、Yahooニュースを見ていたら、ガンホーのサーバがハッキングされて、ユーザ登録情報が改ざんされたとかいう記事を見かけました。