たわごと: 2010年4月アーカイブ

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現法上、著作権法と基本的人権が主だが、それらに基づくと、著作者の人格権をHUBにすることで、作品の登場人物やマスコットキャラは人格権を有するかのように扱える可能性が高いと感じている。。。。
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さて、本題としては、著作権に基づき、作品の登場人物が持つ特徴を、改変したり、否定する利用は、原則、著作者の人格権を侵害する行為と考えられる。。。。
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著作権の中で、著作者が他人に譲渡できない権利に中に、人格権があると。これは、そもそも、本人の基本的人権の構成要素であるためだ。

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大分、昔に、どこかに同じような内容を書き残していると思うのだが、見つからず、再度、ここに、内容を見直して、ここに書き残そう。要は、現行の著作権法に基づくと、著作物で登場する人物にも人格権相当があるという話題。


  まず、気付きの発端は、

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